ハウスインフォ・スタッフブログ

「お金に関する保護制度」について知ろう①

time 2012/03/29

FPだんのです。毎週水曜日はFMあまがさき
さんに出演させて頂いております。
今週から全4回で「お金に関する保護制度」
について知ろう、という話をしたいと
思っています。
みなさんはこれまでどんな契約をして
こられましたか?
雇用契約
賃貸借契約
婚姻(結婚)契約
金銭消費貸借契約  などなどでしょうか。
上記以外に、殆どの方が体験された事の
ある契約として「売買契約」があるのでは
ないでしょうか。
売買契約は日常品の購入にも当てはまり
ます。例えば、「ボールペンをコンビニで
買う」という場合、買う人はお金を支払う
義務を負い、ボールペンを手に入れる権利
を有します。
お店の人はお金を頂く権利を得、ボールペン
を渡す義務が生じます。
ところが、実際にはこうした取引(契約)に
都度「契約書」を交わしていると、キリが
ないですよね。
そこで、日常の取引には書類を交わさず、
代わりに取引の証拠として「レシート」や
「領収書」を交わします。
つまり、レシートや領収書は取引の証拠と
なる、大事な書類だということです。
次週からは、お金に関する3つの保護制度に
ついて話したいと思います。そして今日は
その前に「2つの原則」について話をさせて
頂きました。
①世の中にウマい話はない
②よく分からないまま契約(サイン)しない
①世の中にウマい話はない
 「当たり前でしょ!?」とおっしゃる方も
 多いかもしれません。一方で悪質商法や
 詐欺行為にひっかかる方の多くは、
 「ウマい話」をそうだと気付いていない
 のではないでしょうか。
 そんな方の為に、標語をつくってみました。
 「気をつけろ お金は急に ふやせない」
 いかがでしょうか?
 お金はコツコツ時間をかけることが、
 確実に殖やすコツです。
②よく分からないまま契約(サイン)しない
 これは若い方と、逆にご年配の方に多いの
 ではないでしょうか。保険や運用商品の
 契約、住宅の購入契約はまだまだ内容が
 難解な上、「早くサインしてください」と
 無言、ときにはあからさまに急かされる
 場合もあります。
 ところが、一度サインしてしまうと、
 サインした方の「責任」となってしまい
 ます。しっかりと内容を理解してから
 サインすることで、「こんなはずじゃ
 なかったのに」という事態を回避することが
 できるのではないでしょうか。
 特に、「販売員の方が善い人だから大丈夫」
 や「あんたに任せるわ」というのは
 要注意です。いくら善い人でも、「他人」で
 しかも「売り手側」の人を信じるより、
 身内や信頼できる方を信じるほうがよいと
 私は思っています。ご自身で理解が難しい
 場合は、信頼できる方を契約の場に同席
 されるのも、1つの方法だと思います。
次回は保護制度の1つめ、「クーリングオフ」
について話したいと思います。

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団野 修
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