ハウスインフォ・スタッフブログ

「お金に関する保護制度」について知ろう②

time 2012/04/04

FPだんのです。本日もパーソナリティの
川畑登喜さんと話をさせて頂きました。
今日は「お金に関する保護制度」について
知ろう、の2回目で、「クーリングオフ」と
いう制度についてです。
クーリングオフは訪問販売や電話勧誘販売、
連鎖販売取引、そして一部の保険契約などに
適用しています。
クーリングオフは契約後、消費者に一定の
「頭を冷やす期間」を設け、結果契約を
止めたいと思った時に止められるように
する制度です。
クーリングオフには3つの特徴があります。
①書面で通知すること
②期間中に発送すること
③理由は問われないこと
書面での通知は、簡易書留等、確実に
相手に届く方が望ましいと思います。
また、期間中に発送(当日消印有効)
すれば、有効となります。
そして止める場合に理由を問われる
ことはありません。問われても、
答える必要もありません。
クーリングオフの注意点としては、
必ずクーリングオフ制度が使用できる
かどうかを確認すること、クーリング
オフ制度の説明を受けたら、すぐに
「本当にこの契約が必要か」と考える
ことが重要です。
悪質な商法の場合は特にクーリングオフ
制度を回避するため「お得な話だから、
誰にも言わないように」や「君だけの
特典なので、たとえ親でも言わない方が
いいよ」と言葉巧みに話すことがある
ようです。
また、悪質商法等は20歳になりたての
方や年配の方がターゲットになりやすい
為、以下のことを特に注意して頂けると
よいと思います。
◎親に言えないような契約にはサインを
 しないこと
◎何かにサインをする場合は必ずサインを
 する前に親に話すこと
◇「自分はだまされない」と思わないこと
上記の3つは特に分割払いやローンの支払が
発生する場合は特にお気をつけ下さい。
法律は、「知っている者だけに味方」します。
法律は難しいと思わず、できることから理解
すると共に、前回お話した大原則である
「世の中にウマい話はない」「内容がよく
分からないままサインをしない」を守って
頂ければと思います。
次回は「消費者契約法」についてお話したい
と思います。

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団野 修
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