ハウスインフォ・スタッフブログ

「お金に関する保護制度」について知ろう③

time 2012/04/11

FPだんのです。本日もFMあまがさきさんで
パーソナリティの川畑登喜さんと話をさせて
頂きました。
今日は「お金に関する保護制度」について知ろう、
の3回目で、「消費者契約法」について話を
させて頂きました。
消費者契約法では、消費者(買い手)を
①誤認させた場合
②困惑させた場合
等に適用でき、契約を取り消す事ができる
契約です。
契約を取り消すことで契約自体が「無効」と
なるので、買い手、売り手双方に「原状回復
義務」が生じます。その為、場合によっては
買い手に負担がかかることがあります。
誤認や困惑行為には「不実告知(事実と
異なる事を言う)」「断定的判断の提供
(結果が明確でないにもかかわらず、
結果が出るという、など)」「不利益事実の
不告知(デメリットを伝えない)」、
「不退去(帰らない)」「退去妨害(帰らせ
ない)」などがあります。
消費者契約法の注意点は、「主観的評価は
不実告知とならない」ことがあります。
商品等の販売で「お得だと思いますよ」
「おいしいと思いますよ」は、販売者の
主観的評価なので、不実告知とは言えません。
つまり、「○○さんがお得と言ったから…」と
信じて買っても、法律は守ってくれません。
きちんと会話の「主語」を確認し、「感想」
なのか「契約内容の説明」なのかを明確に
するよう指摘しなければなりません。
注意点のもうひとつは消費者(買い手)に
「証明の義務がある」ことです。不実告知や
不利益事実の不告知の場合、「言った」
「言わない」というやりとりが生じます。
その際、消費者(買い手)が証拠を提供
しないと、法律で守られないことがあります。
気になる契約をする場合は、録音の許可を
とる、販売者が言ったことを本人の手で
書き留めてもらう、などの対応が重要です。
今は契約の形態が昔よりお客様を守る方向に
なってきています。だからこそ「あなた
(販売者)を信じてるから」「任せてるから」
とサインをせず、きちんと渡された書類に
目を通し、消費者(買い手)が損得や要否を
判断することが大切です。
多くの販売者は「販売者の立場」で商品や
サービスを提供します。「販売者は自らが
損してまで、商品やサービスは提供しない」
と書くと「当たり前でしょ?」と思われる
方も多いと思いますが、「お客様の立場で
考えました!」と言われると「そんなはずは
ない」と思う方は少ないと私は思います。
でも当たり前ですが、販売者は自らの利益
以上に消費者の利益を優先することはない、
というのが原則です。
「賢い消費者」=得する消費者、だと私は
思います。そして賢くなるには、法律知識を
得る等、「自分で判断できる事」が大切
なのではないでしょうか。

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団野 修
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