2019/08/24
ただいま建築家募集中の「姫路市船津町の家」(改築)では、
現在、お父様の名義の土地建物を改築する計画です。
お父様の名義のまま改築工事を進めることはできるのですが、
お父様が住宅ローンや資金を出す場合は問題はありません。
ですが今回の計画では世代交代で、息子さんが住宅ローンを借り、
改築工事をすると一つの問題が出てきます!
お父様名義の建物に、息子さんの資金で改築すると、
息子さんからお父様への贈与とみなされてしまいます。
すると贈与税が発生してしまう可能性が出てきます!
その場合、通常は持ち分を分けて登記される事が多いのですが、
仮に、現在の建物の価値がイクラか?
それによっては、先に「建物部分を贈与する」事も考えれます!
土地は宅地であれば評価額が高い事が多いですが、
築年数が数十年の建物の場合、
年々評価額は下がっていきます。
評価額によっては、先に名義を息子さんに変更することで、
贈与税もかからずに、事前に相続ができる場合もあります!
10年先、20年先を考えると今から準備できる事って
他にも沢山ありそうです☆
by.下村昌弘