2019/08/24
消費税8%まで後1年を切りました。(あくまで予定ですが・・・)
既に駆け込み需要が高まり、工事額も高くなってきてますね。
ただし、経過措置が設けられていて、平成25年9月30日以前に請負契約を締結すれば
引渡しが平成26年4月1日以降になっても旧税率が適用されることになってます。
また、現在住宅ローン控除額は平成26年3月末までが200万、
それでも所得税だけでは引き切れない控除額を住民税から97500円を限度に控除されますが、
平成26年4月以降は200万円が400万円、97500円が136500円まで増額されます。
そう、ここで考えられるのは、9月末までに工事契約をして来年4月以降に完成引渡しをすれば
消費税は5%のままで、ローン控除額は400万円と良い事づくしだぁ~と。
ところがどっこい、そうはいきまへん
ローン控除の拡充措置は、消費税が8%か10%の場合のみらしいです。
そうそう美味しい話はありまへんなぁ
やっぱり、自分達家族の幸せを考えて家づくりのタイミングを図るべきですね。
高橋喜代志