2019/08/24
10種類の所得のうち所得は 給与所得だけより数種類もある方がいいですよね。
1、利子所得 6、雑所得
2、配当所得 7、譲渡所得
3、不動産所得 8、一時所得
4、事業所得 9、山林所得
5、給与所得 10、退職所得
まず所得を分類してみましょう。
①人が働く所得
4、事業所得
5、給与所得
②24時間働き続けてくれる所得
1、利子所得
2、配当所得
3、不動産所得
世間で不労所得として副業( 事業所得 )を考える方がいらっしゃいますが、
それも不労になるまでは人が働く事を忘れないようにしないといけません。
人が働かずに24時間働き続けてくれる所得を得るためには、
「お金の知識」と「時間」が必要です。
やはり所得の種類を増やすにも「お金の知識」は必要ですね。
明日は経常的に発生する所得を分類します。
★物件番号372 縁望の家
設計 芦田成人建築設計事務所
プロデュース ハウスインフォ