ハウスインフォ・スタッフブログ

『既存住宅流通の問題点 ②』

time 2016/10/12

国の方針として下記のように税制が中古住宅より新築の方が優遇されています。

・固定資産税
戸建ては3年、マンションは5年、建物分の固定資産税が半額
・登録免許税の軽減
新築は建物分の固定資産評価額×0.15%
中古は建物分の固定資産評価額×0.3%
・不動産取得税の軽減
新築は建物分の課税標準額(固定資産評価額)から1200万円が控除

ただし、築年数によって建物の価値が下がっているために、
実際に支払う金額は新築の方が安い訳ではありません。
しかし、販売側は優遇があることを口実に新築を勧めるのでリフォームという選択肢は選ばれません。

明日は空き家が増えるしくみになっている固定資産税のからくについて書いてみます。

 

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★写真★ 物件№263 赤穂市のリフォーム
設計 永森建築事務所
プロデュース ハウスインフォ

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