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た行

time 2007/05/26

 た行の建築・不動産用語
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 た

第1種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)
都市計画法で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から400%で指定される。

第1種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうせんようちいき)
都市計画法で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。建ぺい率の限度は30%から60%、容積率の限度は100%から300%で指定される。

第1種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。建ぺい率の限度は30%から60%、容積率の限度は50%から200%で指定される。

第2種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)
都市計画法で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から400%で指定される。

第2種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。建ぺい率の限度は30%から60%、容積率の限度は100%から300%で指定される。

第2種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている建ぺい率の限度は30%から60%、容積率の限度は50%から200%で指定される。

代理(宅建業法における~)(だいり)
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となること。

耐火構造(たいかこうぞう)
建築物の主要構造部が、通常の火災の、倒壊および延焼を防止する性能をもつ構造のこと。例えば、鉄筋コンクリート造は、主要構造部のすべてが十分な耐火性能をもつので、「耐火構造」であると認定されている。しかし鉄骨造は、柱となる鉄骨が熱に弱いという弱点を持つので、そのままでは「耐火構造」にならず、鉄骨の表面を鉄網モルタルなどで覆うことによって「耐火構造」と認定される。なお、鉄骨造、鉄材で補強したコンクリートブロック造などは、材料の組合せによって「耐火構造」となることができるが、木造は「耐火構造」となることができない。

DK(だいにんぐきっちん)
ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」であり、ダイニング・キッチンは「食事室兼台所」という意味である。不動産広告などに「DK」と表示する場合には、「食事室兼台所」として使用できるだけの広さと機能を備えていることが必要である。

大理石(だいりせき)
石灰岩が高温高圧下で結晶化した岩石。中華人民共和国の「大理」で多く産出することからこの名がある。光沢があり、色彩が美しいことから、室内の床材などに使用されが。火や水に弱いという欠点もある。

高さ制限(たかさせいげん)
環境保護や形態整備のために、主に都市計画区域内又は準都市計画区域内で定められる高さの制限。 1)高さの限度2)道路高さ制限3)隣地高さ制限4)北側高さ制限5)日影規制 等の制限がある。

宅地(たくち)
原則として
1)建物の敷地に供せられる土地、及び
2)用途地域内の土地(ただし、道路、公園、河川、公共の用に供する広場及び水路の敷地に供せられている土地を除く)
と定義されている。

宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
宅地建物の売買・交換・賃借の媒介・代理を「業として行う」こと。

宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)
宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者(宅地建物取引業法第2条第3号)。

宅地建物取引業保証協会(てくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい)
宅建業者を社員とし、国土交通大臣の指定を受けた社団法人。社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定されており、社員の宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決、取引により生じた債権の弁済等を行っている。

宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者は一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた者である。宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置かなければならない(法第15条第1項)。
宅地建物取引において宅地建物取引主任者だけが行なうことができる特に重要な業務は
1)重要事項説明(法第35条第1項、第2項、第3項)
2)重要事項説明書への記名・押印(法第35条第4項)
3)37条書面への記名・押印(法第37条第3項)
の3つである。

宅建免許(たくけんめんきょ)
宅地建物取引業を営むための免許。都道府県知事または国土交通大臣に宅地建物取引業の免許を申請し、免許を受けることが必要である(宅地建物取引業法第3条)。

建付地(たてつけち)
建物が存在している土地こと。上物付土地ともという。 

建物(たてもの)
民法上、土地の上に定着した物で、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。

 ち

地域地区(ちいきちく)
都市計画法で定められる22種類の地域・地区・街区のことであり、「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」などがあてはまる。

地役権(ちえきけん)
他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)の利便性を高めるために利用することができるという権利のこと。

地階(ちかい)
床が地盤面下にあるような階で、床から地盤面までの高さが、床から天井までの高さの3分の1以上である階のこと。

地上権(ちじょうけん)
工作物や竹木を所有するため、他人の土地を使用する権利のこと。(土地の上空に高圧線ある時などに設定されている)

知事免許(ちじめんきょ)
宅地建物取引業者が、都道府県知事から受けている免許。宅地建物取引業を営もうとする者が、ひとつの都道府県内においてのみ事務所を設ける場合には、その都道府県の知事から免許を受けることが必要とされている。(宅地建物取引業法弟3条弟1項)

地目(ちもく)
土地の、現況と利用状況によって決められる区分をいい、、宅地、塩田鉱泉地、山林、牧場原野墓地境内地運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、井溝、保安林公衆用道路公園、雑種地の21種類に区分されている。

仲介(ちゅうかい)
不動産取引における宅地建物取引業者、取引態様のひとつ。「媒介」と同意。 

仲介手数料(ちゅうかいりょう)
宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が、依頼者から受け取ることができる報酬のこと、媒介報酬とも呼ぶ。

 つ

通行地役権(つうこうちえきけん)
通行という目的のために他人の土地を通行することのできる地役権のこと。

(つぼ)
土地面積や建物面積を測るときの単位。1坪おおよそ3.3平方メートルに相当する。

 て

定期借地権(ていきしゃくちけん) 
平成4年8月1日に施行された借地借家法で、新たに創設された制度の一つ。借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無に関係なく、借地人は借地を地主に返還しなければならないというもの。定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類がある。

抵当権(ていとうけん)
債権者が債権を保全するために、債務者(または物上保証人の)所有する不動産に設定する担保権のこと。

鉄筋コンクリート造(てっきんこんくりーとぞう)
鉄筋とコンクリートによって、小梁・大梁・スラブ・壁を造り、すべての部分を一体化した構造のこと。鉄筋コンクリートの部材は、引っ張る力にも、圧縮する力にも強いので、地震に対する安全性が高い構造となる。またすべての部材がコンクリートで一体化され、部材どうしの接合部は剛であるので、建築学上の「ラーメン構造」となっている。自重が大きいため、原則的には大空間建築や高層建築に向かないというデメリットもある。

手付(てつけ)
売買契約・請負契約・賃貸借契約などの契約締結の際に、当事者の一方から相手方に対して交付する金銭その他の有価物のこと。手付には、解約手付、証約手付、違約手付の3種類があり、民法では手付とは原則的に解約手付(手付を交付した者は、それを放棄し、相手方はその倍額を償還 して契約を解除することを認める手付)であるとしている。一般に取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えられる。

手付金等の保全措置(てつけきんのほぜんそち)
買主が業者から宅地・建物などを購入する場合の、手付金等の代金を保全するための措置、手付金等の額が、工事完了前の売買にあたっては、売買代金の5%又 は1,000万円を超えるとき、工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%又は1,000万円を超えるときは、手付金等が保全措置を講じなければなら ず(宅建業法41条、41条の2)。売主である業者の倒産等により物件の引渡しができなくなった場合、支払済の手付金等の返還を保証されている。

鉄骨造(てっこつぞう)
S造とも呼び、柱と梁を「鉄骨」で作り、壁・床に木質系や軽量気泡などのパネルを使用した構造のこと。主要な構造を形成する鉄骨の種類により「軽量鉄骨造」と「重量鉄骨造」に分けることができる。 

鉄骨鉄筋コンクリート造(てっこつてっきんこんくりーとぞう)
鉄筋コンクリートに、鉄骨を入れた建築構造。比較的小さい断面で、強い骨組を作ることができ、粘り強さもあるため、高層建築に多用されている。

出窓(でまど)
外壁から外部に突き出した窓のこと。建築基準法では、外壁から外側に突き出した長さが50センチ未満であれば、この突き出し部分は床面積から除外することとしている。このため、出窓の突き出しは50センチ以下であることが多い。

テラス
庭の一部にコンクリートやレンガ等を敷き詰め、住宅から自由に出入できるようにした場所のこと。

電気温水器(でんきおんすいき)
割安な深夜電力を利用して夜間に高温の温水を沸かし、貯湯タンクに蓄えておいて、台所・洗面台・ふろ・シャワーなどのへの給湯をまかなう電気機器のこと。

 と

道路(建築基準法上の~)(どうろ)
建築基準法上の道路とは、道路幅が4メートル以上で 1)道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路 2)建築基準法が適用された際に現に存在していた道路 3)特定行政庁から指定を受けた私道[1)~3)を建築基準法 第42条第1項の道路と呼ぶ]また、幅4メートル未満の道であっても一定の要件をみたし、特定行政庁が指定した道路(建築基準法 第42条第2項の道路と呼ぶ)のこと。

道路(道路法上の~)(どうろ)
道路法上の道路とは、国道・都道府県道・市町村道のこと。

道路位置指定(どうろいちしてい)
特定行政庁が、私道の位置を指定し、「道路位置指定」を受けることによって、私道は「建築基準法上の道路」とみなされ、この私道に接する土地で建物を建築することができる。(建築基準法第42条第1項第5号の道路と呼ぶ)

登録免許税(とうろくめんきょぜい)
不動産の所有権を登記する場合や、抵当権を登記する場合に、登記所で納付する国税のこと。税率 1)所有権の保存登記・・・不動産の固定資産税評価額の0.2% 2)所有権の移転登記・・・ 不動産の固定資産税評価額の1.0% 3)抵当権の設定登記・・・債権金額の0.4%

登録免許税の軽減措置(住宅の建物部分)(とうろくめんきょぜいのけいげんそち)
平成18年3月31日までに行なう住宅の建物部分の登記については、登録免許税の大幅な軽減措置が実施されている。
具体的には、
1)自分が居住するための家屋であること。
2)家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること。
3)家屋の新築後(取得後)一年以内の登記であること。
4)中古住宅の場合には、1-~3の他、家屋が建築後20年以内、鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの耐火建築物では建築後25年以内であるか、地震に対する安全性に係る一定の基準に適合していること。
これらの要件を満たせば税率がa 所有権の保存登記・・・家屋の固定資産税評価額の0.15%b 所有権の移転登記・・・家屋の固定資産税評価額の0.3%c 抵当権の設定登記・・・債権金額の0.1% となる。

登録免許税の軽減措置(土地)(とろくめんきょぜいのけいげんそち)
バブル以降地価が上昇したことを考慮して、平成15年3月31日までに行なう登記については軽減措置が実施され、登録免許税額は次のように定められている。
1)土地の所有権の保存登記 土地の固定資産税評価額の3分の1の0.6%
2)土地の所有権の移転登記 土地の固定資産税評価額の3分の1の5%

都市計画区域(としけいかくくいき)
都道府県が指定する、市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域で、市街化区域市街化調整区域があてはまる。

都市計画税(としけいかくぜい)
市町村が市街化区域(原則)に存在する土地や建物の所有者に課税する地方税。税率は0.3%以下で、市町村の条例で税率を設定する。

都市計画法(としけいかくほう)
計画的なまちづくりの推進を目的として、制定された法律。まちづくりを行なう区域を「都市計画区域」に指定し、さまざまな区域・地域・地区を指定することで、都市施設の整備や市街地開発事業の推進を図る、というもの。

土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう)
有害物質による市街地の土壌汚染の状況を調査し、土壌汚染による健康被害を未然に防止するために制定された法律。
1)用語の定義
2)土壌汚染状況調査の義務付け
3)汚染が判明した土地に対する措置等の定めがある。

土地区画整理法(とちくかくせいりほう)
土地区画整理事業に関し、施行者、施行方法、費用の負担等の必要事項を規定し、健全な市街地の造成を図ることを目的として制定された法律。

トランクルーム
分譲マンションなどで、区分所有者が利用するために、各住戸とは別に設置された小型の倉庫のこと。

取引態様(とりひきけいたい)
不動産広告における宅地建物取引業者の立場のこと。「売主」「貸主」「仲介」「代理」に分かれる。

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