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か行

time 2007/05/26

 か行の建築・不動産用語
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 か

■買い換え特約(かいかえとくやく)
不動産の買主が、別の不動産を売却した代金をもって当該不動産の購入費用にあてることを「買い換え」という。
買い換えの場合、別の不動産が売却できなかった時には、当該不動産の購入ができなくなるケースが多く、その場合には、買主は不動産を購入する契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約のこと。

開発許可(かいはつきょか)
宅地造成等を行なう際に必要とされる許可のことで、無秩序な開発を規制するために、一定規模以上の開発を行なうためには、開発許可の制度を設けている。

開発行為(かいはつこうい)
無秩序な開発を規制するために、許可が必要であると定めており、この開発許可の対象となる行為が「開発行為」である。

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
○売買契約における瑕疵担保責任
不動産の売買契約において、その不動産に「隠れたる瑕疵(かし)」があったとき、売主は買主に対して損害賠償等の責任を負う場合があり、売主が買主に対して負うべき損害賠償等の責任のこと。
※「隠れたる瑕疵」とは、買主が取引において一般的に必要とされる程度の注意をしても発見できないような、物の品質・性能に関する「欠陥」のことである。

貸主(かしぬし)
取引態様の一つで、賃貸される不動産の所有者のこと。

買戻特約(かいもどしとくやく)
AからBへ物を売却する際に、Aがその物の買戻権(かいもどしけん)を有する旨を合意すること。
具体的には、ある物をAからBへ売却する時点において、「将来その物をAがBから買戻すことができる」という合意を結んでおくのである。こうすることによってAは、将来その物を取り返すことが可能となる。
買戻特約は、融資に用いられることが多い。
例えば、BがAに3,000万円を融資するとする。融資の担保がA所有の土地(3,000万円相当)であるとする。このとき次のような形で買戻特約を用いる。
まずAがBに対して、この土地を売る。これによりAは3,000万円を得る(これが金を借りたことに該当する)。そして売買の際に「将来AがBに3,000万円を交付するならばAがその土地を取り返す」という合意(特約)を結んでおく。
このように買い主Bは、土地の所有者となり、同時にBがAに3,000万円を交付する。これは見方を変えれば、Bが土地を担保にとって、Aに3,000万 円を貸し付けた、と見ることができる。また合意(特約)に関しては、Aはこの特約を不動産登記簿に付記登記することができる。

角地(かどち)
正面と側面に道路がある土地のこと。
  
角部屋(かどべや)
分譲・賃貸マンション・アパートで、各階の廊下の端にある住戸、または廊下が屈折している場合にその屈折部にある住戸のこと。

加盟団体(かめいだんたい)
宅建業者は、都道府県ごとに、宅地建物取引業協会と称する法人を設立することができ、また加入することができる。

仮換地(かりかんち)
土地区画整理事業では、区画を変更する前の宅地を、新しい宅地へと変更することが必要になり、これを「換地」と呼んでいる。
この「換地」工事は非常に長期間を要することが多く、工事が完成した地区から先に、仮に「換地」を与える。このように、仮に与えられた「換地」のことを「仮換地」と呼んでいる。

瓦葺き(かわらぶき)
○瓦で屋根を覆うことを、屋根を○○で葺くという。
には、その素材によって、粘土瓦、厚型スレート瓦などがある。

換地(かんち)
土地区画整理事業では、その過程において、区画を変更する前の宅地を、新しい宅地へと変更することが必要になる。このようにして、従来の宅地を新しい宅地へと変更する法的手続のことを「換地」と呼んでいる。

管理費(かんりひ)
分譲マンションにおいて、共用部分や建物の敷地などの管理のために必要とされる費用のこと。
   
管理形態(かんりけいたい)
マンション等の区分所有建物の維持管理については、主に巡回管理、住込管理、日勤管理、自主管理があり、マンションの管理組合と管理会社の間に管理委託契約の内容に応じて管理形態が決定する。

 き

基礎(きそ)
建物の荷重を安全に地盤に伝えるための構造のこと。
ベタ基礎布基礎などの、直接基礎杭基礎の2種類がある。

既存宅地(きぞんたくち)
市街化を抑制する区域である。市街化調整区域内で建築を行なうことができるのは、
1)開発許可を受けて、その開発許可に適合する建築を行なう場合
2)建築 許可が不要な建築を行なう場合
3)建築許可を受けた場合
の3つ(都市計画法第43条第1項)であるが、平成13年5月18日に、都市計画法が改正される 前には、一定の条件を満たす土地であれば、建築許可を受けないで建築ができるという制度があった。
この制度を「既存宅地」と呼ぶ。(平成18年5月17日まで)は「自己の居住または業務を行うことを目的とする建築行為」であれば、従来と同様に建築許可を受けずに建築することができる。

共益費(きょうえきひ)
賃貸マンション・アパート、貸家において、賃貸物件の管理のために必要とされる費用のこと。
   
競売(きょうばい)
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のこと。

共有(きょうゆう)
複数の者が、一つの物の所有権を共同で有していること。

共用部分(きょうゆうぶぶん)
分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分のこと。
1) その性質上区分所有者が共同で使用する部分、(廊下、階段、エレベーター、バルコニーなど)
2)専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など)
3)本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの(管理人室・集会室など)

共有持分(きょうゆうもちぶん)
複数の人が一つの物の所有権を共同で有しているときの、それぞれの所有権の割合のこと。

居室(きょしつ)
居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室であり、一般的にいう「部屋」のこと(建築基準法2条4号)。
建築基準法では、居室については、採光に関する基準や換気に関する基準など一定の基準を満たさなければならない。

金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
借主(買主)が、貸主(金融機関など)から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済するという契約。
不動産を購入するために、住宅ローンを金融機関から借り入れる場合に取り交わす。

近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)
都市計画法で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
建ぺい率の限度は原則として80%、容積率の限度は200%から400%で指定される。

 く

クーリング・オフ 
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができる。

区分所有権(くぶんしょゆうけん)
分譲マンションのような区分所有建物において、建物の独立した各部分「専有部分」を所有する権利のこと。

区分所有建物の敷地利用権(くぶんしょゆうたてもののしきちりようけん)
区分所有建物の専有部分を所有するために建物の敷地を利用する権利のこと。
敷地の権利形態としては、所有権地上権賃借権がある。
所有権の場合、専有部分の面積に応じた持分による共有の関係を生ずることが多い。

区分所有法(くぶんしょゆうほう)
分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律の略称。

 け

軽量鉄骨造(けいりょうてっこつぞう)
一般住宅やアパートに使用されることが多く、軽量鉄骨を柱・梁として使用した、鉄骨構造のこと。

検査済証(けんさずみしょう)
建築工事が完了した建築物は、建築主事等が、工事完了検査を行なわなければならないが、建築主事等が建築主に交付する検査に合格したという書面が「検査済証」である。

建築確認(けんちくかくにん)
建築主は、工事着手前に、建築計画が法規に適合していることの確認を建築主事から受けることが必要で、この建築主事が行なう確認のこと。

建築基準法(けんちくきじゅんほう)
建築物の構造等に関する最低の基準を定める法律で、主に、建築の手続、建築物の敷地、構造および建築設備の基準、都市計画区域等における建築物の敷地、構造及び建築設備の基準のような内容から構成されている。

建築協定(けんちくきょうてい)
土地所有者等が、建築基準法の定めるところにより締結する建築物の敷地や、構造、用途、建築設備等に関する基準についての協定をいう。
住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善することを目的としている。

建築許可(けんちくきょか)
市街化調整区域は、原則的に市街化を抑制する区域であり、開発許可を取得していない土地では、原則的に建築(改築や用途変更を含む)を行なうことができな い(都市計画法第43条)。しかし、開発許可を取得していない土地であっても、建築の許可を受ければ、建築が可能となる(都市計画法第43条)。
この建築の許可のことを「建築許可」と呼ぶ。

建築不可(けんちくふか)
再建築又は建築が不可能な土地の売買に関する広告をする際に当該広告に記載を義務づけられている表示で、「再建築不可」又は「建築不可」と表示しなければならない。
   
建築面積(けんちくめんせき)
いわゆる「建坪(たてつぼ)」のことで、建築物の柱・壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のこと。

建ぺい率(けんぺいりつ)
建築物の建物面積の敷地面積に対する割合のこと。
既存建物の場合、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が60平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は60%ということになる。

 こ

コーポラティブハウス
入居予定者が事前に組合を結成し、その組合員が協同して、土地の取得、建物の設計、工事の発注等を行い造られた住宅のこと。

工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)
都市計画法で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は都市計画により30%から60%、容積率の限度は200%から400%で指定される。

甲区(こうく)
不動産登記簿の登記用紙で、不動産の所有権に関する事項を(抵当権設定登記、地役権設定登記、賃借権設定登記)などを記載した部分のこと。
  
高度利用地区(こうどりようちく)
用途地域の中で定められる地区で、容積率の最高限度、容積率の最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度がかならず定められる。

国土法の届出(こくどほうのとどけで)
市街化区域における2,000平方メートル以上の面積の土地取引を事前に届け出ることを義務づけており、この届出を一般的に「国土法の届出」と呼ぶ。

国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)
土地の投機的な取引を排除することを目的として制定された法律で、国土利用計画、土地利用基本計画などが策定されている。

公示価格(こうじかかく)
都市計画区域内にある標準的な選定された土地を2人以上の不動産鑑定士等が鑑定評価をだし、判定して公示する価格のこと。例年1月1日現在の価格が3月下旬に公示される。
  
固定資産税(こていしさんぜい)
毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税。
税額は原則的に固定資産税課税標準額の1.4%。
ただし一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置があり、住宅用地については固定資産税課税標準額が6分の1又は3分の1に軽減されている。

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