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さ行

time 2007/05/26

 さ行の建築・不動産用語
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 さ

サービスルーム
必要な採光や換気の基準を満たしていないため、建築基準法上居室といえないスペース。納戸ともいう。

債権(さいけん)
人がある人に対して金銭の支払、物の引渡しを要求することができるという権利のこと。
 
債務(さいむ)
人がある人に対して、金銭の支払、物の引渡しの義務を負うこと。
 
債務不履行(さいむふりこう)
債権と債務との関係において、債務が履行されない状態のことを「債務不履行」という。例えば、売買契約において、代金を支払ったにもかかわらず、売主が物件を引き渡さないとき、売主は引渡し義務を怠っており、売主に「債務不履行」があると 言うことができる。このような債務不履行に対しては、法律(民法)により、債権者が債務者に対して損害賠償を請求することが可能とされている(民法第 415条)。
ただし債務不履行を理由とする損害賠償を請求するには、次の条件を満たすことが必要である。
1)債務者が債務を履行しないこと(履行不能・履行遅滞・不完全履行の3形態がある)
2)債務者に故意または過失があること
3)債務不履行を正当化するような法律上の理由が存在しないこと

下がり天井(さがりてんじょう)
などにより、天井より下に出っ張った部分。

更地(さらち)
建物等が存在しない土地のこと。

3,000万円特別控除(3000まんえんとくべつこうじょ)
個人が居住用財産(自ら居住している土地・建物)を他に譲渡売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡益(売却費-購入費)から3,000万円を控除することができる特例。

 し

市街化区域(しがいかくいき)
都市計画区域の中で定める区域で、(都市計画法7条、15条)既に市街化を形成している地域や今後、市街化を予定している地域が指定される。また、12種類の用途地域が必ず定められている。

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
都市計画区域の中で定める区域、市街化調整区域に指定されるのは、多くの場合、農地が広がり、建築物の密度が低い地域である。市街化調整区域では、原則として住宅等の建築が禁止されている。

敷金(しききん)
主として、建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するために、貸主に交付する金銭のこと。契約が終了した場合には、未払賃料などを控除した残額が、借主に対して退去後に返還される。
 
敷地(しきち)
建築物のある土地のこと。
 
敷地面積(しきちめんせき)
敷地の水平投影面積のこと。傾斜地・崖地等での敷地面積はあくまで水平面に投影して測定した面積となる。
 
敷引(しきびき)
借主から貸主に対して交付された敷金のうち、退去時に一定の金額を差し引いて返還すること。主として関西の慣行。
 
私道(しどう)
個人や法人が所有している道路のこと。

私道負担(しどうふたん)
不動産の売買などの対象となる土地の一部が「私道の敷地」となっているとき、その私道の敷地の部分を「私道負担」と呼ぶ。

集成材(しゅうせいざい)
厚さ1~3センチメートル程度の小角材を、重ね合わせ接着合成し1つの材としたもの。天然材よりも、強度があり、均一な材を造ることができる。

住宅性能表示制度(じゅうたくせいのうひょうじせいど)
住宅の品質の確保等に関する法律(品確法)により導入された、住宅の性能を表示するための制度のこと。品確法では、住宅の性能が正しく表示されるように、評価する機関を大臣が指定する、評価書の作成方法を大臣が定める、などの仕組みを設けている。

住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)
住宅の性能の表示基準を定めるとともに、住宅新築工事の請負人および新築住宅の売主に10年間の瑕疵担保責任を義務付けることにより、住宅の品質確保をめ ざす法律で、主に、
1)住宅性能評価書の作成
2)住宅性能評価書の作成方法
3)住宅性能評価書の役割
4)弁護士会による紛争処理
5)住宅紛争処理支援セン ターの設置
6)10年間の瑕疵担保責任の義務付けなどに関する法律である。

シックハウス症候群(しっくはうすしょうこうぐん)
建材および家具に使用された塗料、接着剤などに含まれるVOC(揮発性有機化合物)などの有害物質より引き起こされる目の痛み、頭痛、吐き気などのや、室内のダニ・カビ等によるアレルギーなどの健康被害の総称。欧米では「シックビル症候群」(sickbuilding syndrome)と呼ばれている。

借地権(しゃくちけん)
建物の所有を目的で設定された地上権、または、土地賃借権のこと。

住居表示(じゅうきょひょうじ)
昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、各建物を合理的に表示し、郵便の集配等をスムーズに行うため各建物ごとに「○番○号」という表示をすることとなった。この新しい表示方法のこと。

守秘義務(しゅひぎむ)
宅建業法45条、同法75条の2において、建業者及びその使用人その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密 を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営なくなった後、又はその使用人等でなくなった後でも同様とされており、宅建業者等は、業務上知り得た他人の秘 密を守ることを義務づけられている。

準耐火構造(じゅんたいかこうぞう)
建築物の主要構造部が、通常の火災の延焼を防止する性能をもつ構造のことで、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは認定を受けたもの。耐火構造との違いは、耐火構造が鎮火後の再使用が可能となることに対し、準耐火構造は火災中の延焼を防止することが基本的な目的で、鎮火後の再使用は想定していない。木造は当然ながら耐火性が低いので、そのままでは準耐火構造とならないが、木材の表面を石膏ボードで覆うことにより十分な準耐火性能を確保することができる。

消費税(しょうひぜい)
国内の資産・商品・サービスの取引によって発生する付加価値に対して課税される税金。土地の販売・住宅の家賃には、消費税が課税されない。また、個人や免税業者が売主の場合も消費税が課税されない。

植栽(しょくさい)
敷地内の花壇や空いているスペース樹木や草花のこと。

所要時間(徒歩所要時間)
歩いてかかる時間のことで、不動産広告で徒歩所要時間を表示する場合には、80メートルを徒歩1分として計算する。

修繕積立基金(しゅうぜんつみたてききん)
修繕積立金を確保するために、マンションの買主が一時金を支払い修繕積立金に充当する基金のこと。

修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
管理組合が長期修繕計画にしたがって修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した積み立てた金銭のこと。

準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)
都市計画法で「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から400%で指定される。

準住居地域(じゅんにゅうきょちいき)
都市計画法で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から400%で指定される。

商業地域(しょうぎょうちいき)
都市計画法で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。建ぺい率の限度は原則として80%、容積率の限度は200%から1000%で指定される。

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スキップフロア
一戸建などの場合、室内において、半階ずらした床を設け、空間に変化をつける空間構成手法。集合住宅の場合、1または2階おきに廊下を設け、エレベーターは廊下のある階にだけ停止し、その上下階の住戸へは階段を利用するようにした型式。

 せ

石膏ボード(せっこうぼーど)
石膏を芯材とし、両面をボード用原紙で被覆した板のこと。施工が簡単で、温度・湿度による変化が非常に少ないことから、壁材、天井材などとして多用されている。

セットバック
2項道路建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4メートル未満の道のこと)に面する土地では、一定の範囲に建物を建築することができない。これをセットバック(後退)と呼ぶ。

専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
媒介契約のひとつの形式で、依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することができない、媒介契約のこと。依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買の契約を締結することができない。

専任主任者(せんにんしゅにんしゃ)
宅地建物取引業者が、その事務所等に、「成年の専任の宅地建物取引主任者」を置かなければならないという義務のこと。

専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
媒介契約のひとつの形式で、依頼者が、他の宅地建物取引業者に重ねて売買媒介を依頼することができない媒介契約のこと。

占有権(せんゆうけん)
物を占有していることが権利として認められること。

専有部分(せんゆうぶぶん)
分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のこと。

専有面積(せんゆうめんせき)
分譲マンションなどの区分所有建物において、「専有部分」と呼ばれる部分の(区分所有法第1条・第2条)。床面積が「専有面積」である。

専用庭(せんようにわ)
分譲マンションにおいて敷地に設けられた庭やテラスのこと。1階部分の区分所有者が使用できるもので、専用使用権が設定されていることが多い。

 そ

造成(ぞうせい)
土地の傾斜をなくすために切り土盛り土等の工事、擁壁工事、地盤の改良工事などを行なうこと。

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